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August 14, 2004

マンションの抵当権抹消

独身の頃に購入したマンションの支払いが終わり、抵当権を抹消する事になりました。
頼めば数万、自分でやれば数千円。
と、言うわけで自分で抹消しました。(*´Д`)イェァ♪
公式サイトの書式は戸建ての書式でマンションは違う書式になりまする。
法務局に行けばマンション用の書式を貰えますが、面倒な方はダウソしてください。
抵当権抹消@マンション用
ワードで作成(office xp)ウィルススキャン済みです。
A4で作成しているので必要事項を記入したら(公式サイトを参照くださぃ)コンビニでB4で拡大コピーしてください。
法務局でもコピーできますが、1枚30円と素敵な価格です。
尚上記のセットには住所変更用紙もセットになっています。

実は以前のログをインポートしなかったので、追記にダラダラ書きたいと思います。

今回手続きをしたマンションは中古物件を購入したものです。
中古物件の場合、契約時の住所が、購入前の住所になっており、マンションを買った時点での住所で登記がされているのです。(新築の場合は、購入した物件の住所になっていました)
本来ならば購入・登記後に住所変更をしなくてはいけなかったのですが、面倒なので放置・・いや忘れてました。
おまけに結婚しちゃったので苗字も変わってるし。
住所変更にしても、私は購入後3回引越しをしているので、住民票では登記上の住所であった事が確認出来ないために新たに、戸籍附票を取らねばいけません。
と、言う事で無駄に必要書類が増えてしまいました _| ̄|○
■登記申請書(抵当権抹消・住所名義人変更の2通)をコピーして1通づつ
■資格証明書(原本はローン会社へ返却するのでコピーする)
■委任状(ローン会社のもの)
■戸籍附票
■戸籍謄本
■印鑑証明
■収入印紙2000円(土地・建物で各1000円)
収入印紙は法務局で売ってます。

法務局には素人相手の相談員という方がいるのですが、どうみてもシルバーのオジイサン。
オジイサンでもいいのですが、すげートンチンカンな爺さんだったので正直疲れました。

関係ないのですが、財産放棄もしたことがあります。
財産放棄と言っても保険金は別物です。ふふふ。
亡くなってから3ヶ月以内が原則のようで3ヶ月以内であれば即日放棄の認定がされるそうです。
が、私の場合は3ヶ月を超えてしまい、怒られちゃいました('A`)
なのでその日は書類を提出して、1週間後に放棄が認定されますた。郵送で送ってくれるのですが、即効必要だったために取りに行きました。
必要書類が
■相続放棄申述書 1通
■申立て人の戸籍謄本 1通
■被相続人の戸籍謄本・除籍謄本 1通
■手数料収入印紙800円
■80円切手×3枚
(私は一応死亡診断書一式を念のために持っていった)
相続した事もあるのですが、(父が亡くなってから祖父が亡くなったので、代襲相続となり相続人になった)相続故人の貯金をおろすだけでも相続人の印鑑証明やら戸籍だの必要になります。
お陰で身内が亡くなると出張所へ行く癖がついてしまいました_| ̄|○

Posted by aya at August 14, 2004 12:05 AM | トラックバック (0)
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